探偵業について

探偵業とは?

探偵業務とは、

  • 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
  • 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
  • その調査の結果を当該依頼者に報告する

業務をいいます。

この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見・見解を述べることを含む。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

探偵業法の適用除外となるもの

・出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等

・学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないもの

探偵業の届出

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。

また、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出をしなければなりません。

これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。

欠格事由

次の1~7までのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの(精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。)
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの

探偵業者の従業者に対する教育

探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

名簿の備付け

探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

監督

立入検査等

公安委員会は、必要な限度において、探偵業者に対し、報告や資料の提出を求め、又は警察職員に立ち入り、検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。

指示

公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、必要な措置をとるべきことを指示できます。

営業の停止命令・廃止命令

公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は指示に違反したときは、当該営業所における探偵業務について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができます。

公安委員会は、法第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができます。

支部案内

支部案内

私共が業として携わる探偵調査業は社会生活で起こる様々な問題を解決するために、最も身近な有効手段の一つであると思います。しかしながら、私共の存在を知り、問題解決のために活用される方はまれなのが実情で、業界全体でもっと周知活動をしていく必要性を日々感じております。探偵調査業で消費者の方に、ご提供できる業務は多岐に渡っております。それぞれの業者が得意とするものがあります。当支部は、様々な目的の人探しや行方不明捜索に特化し、消費者の健全で安穏な生活に寄与するための活動を行なっております。

支部長挨拶

支部長 稲村正浩

この度は当支部のホームページを御覧いただきまして誠にありがとうございます。
業務内容のことで、よく、「やっぱり浮気調査が多いですか?」と質問をされることがありますが、浮気調査は探偵調査業務のごく一部にすぎません。当支部では、経験豊富な調査員の技術とノウハウを駆使した人探し、行方不明捜索、所在調査に特化し、業務を行なっております。初めて探偵事務所にご相談をされる方でも安心してご相談できるように、専門知識をもった相談員が丁寧な応対を心がけておりますので、安心してご相談下さい。相談からご報告まで、全力を尽くし、解決に向けて一緒に取り組ませていただきます。

当支部顧問からのご挨拶

小田島 義隆
警察OB
講道館柔道師範(講道館6段)
東京都行政書士会 田無支部
小田島法務行政事務所
桜田門調査室 代表

私は、警視庁刑事として、事件事故の捜査に全力で自分の能力体力を出し切り31年間勤めました。この間、人間ドラマの裏表を垣間みて泣かされた事も数々ありました。この警視庁刑事時代に培った専門的な知識と経験を活用し、依頼者様に寄り添い、問題解決に向けて私も全力で支援してまいります。東京都探偵業協会新宿支部は、人探し、家出、失踪で困っている方の味方として、技術力、ノウハウを出し惜しみすることなく、常に全力で取り組んでいる支部です。安心してご相談ください。

SDGsの取り組みについて

SDGs(持続可能な目標)の「17の目標」に無縁な人は地球上に誰ひとりいません。東京都探偵業協会 新宿支部は世界市民の一法人として、「17の目標」の中の次のことに取り組んでおりま

東京都探偵業協会 新宿支部が
貢献できる目標

経済成長は依頼者様、社員、関わる方の生活を豊かにする手段と考えて、働きがいのある人間らしい職の創出、創造性やイノベーションを支援します。特に性別の区別なく、若い方の雇用に取り組んで参ります。

多様性を受け入れ、共にささえあう社会の実現に向けて、それを排除するような調査は行いません。また、このようなことに関わる相談には、本来の目的、起因を丁寧にお聞きし、問題解決につながる助言を行なって参ります。

持続可能な消費・生産形態に少しでも貢献するために、依頼者様に提出する報告書や社内で共有する資料を極力、電子化し、ペーパーレス化に更に取り組んで参ります。

交通アクセス

東京都探偵業協会 新宿支部
住所:東京都新宿区新宿4-3-15
      レイフラット新宿6F
電話番号:03-6459-0667
最寄駅:「新宿駅」 新南口、ミライナタワー口より徒歩3分
 「新宿三丁目」駅 E7出口すぐ横

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